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Q.
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
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A.
できません。「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
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Q.
補助単価一覧に掲載されていない工事は、特定性能向上工事として補助金を申請することができないですか。
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A.
単価積上方式の場合、補助単価一覧に掲載されていない工事については補助金を申請することはできません。
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Q.
「補助率方式」の場合、その他性能向上工事の費用が特定性能向上工事の費用より高額となる場合、特定性能向上工事の金額を上限として補助対象となるとのことですが、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
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A.
工事範囲や工事内容を分けていただく必要があります。足場仮設工事など共通的に発生する工事については、按分を行うなどの整理が必要です。
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Q.
ユニットバスを導入するリフォーム工事は、特定性能向上工事に該当するのでしょうか。
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A.
木造住宅において、劣化対策として、在来浴室等の評価基準に適合しない状態から、ユニットバスに改修する場合、「特定性能向上リフォーム」として補助対象になります。
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Q.
補助率方式の場合で、耐震改修や、給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床の張り替え工事を補助対象として良いか。
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A.
補助対象とすることができます。ただし、従前の床の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
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Q.
「補助率方式」の場合、共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
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A.
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・共用配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事
配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
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Q.
バリアフリー工事は補助対象となりますか。
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A.
戸建住宅や、共同住宅の専用部分においては特定性能向上工事の対象とはなりませんが、その他性能向上工事の対象にはなります。共同住宅の共用部については、基準を満たす工事の場合は特定性能向上工事となります。
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Q.
基準を満たすために地盤に係る工事が必要となった場合、補助対象に含まれるのでしょうか。
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A.
木造の場合、地盤の防蟻処理は補助対象となりますが、その他の地盤に係る工事は補助対象外です。
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Q.
単価積上方式の場合、土台等への防腐防蟻薬剤塗布と、土壌処理薬剤による土壌処理は両方補助対象にできるか。
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A.
両方実施する場合には両方補助対象になります。ただし、処理対象が異なりますので、薬材の種類、用量、施工方法等は、各処理に適切なものを選択していただくことが必要です。
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Q.
「別表-6単価積上方式に係る補助対象工事の単価」にない工事は補助対象にならないのか。
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A.
別表6にない工事は補助対象とはなりません。
別表6の補足資料を実施支援室のホームページで公開していますので、そちらをあわせてご確認ください。