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Q&A

キーワード:外壁

1.事業内容

補助額

Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。「その他性能向上工事」に含むことは可能です。

構造躯体等の劣化対策

Q
「リフォーム前後ともに評価基準に適合しているが、リフォーム前後で性能が向上していない(同じ仕様など)リフォーム工事」はその他性能向上工事であるが、現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
単なる外壁材の取替え工事は、「構造躯体等の劣化対策」に関する工事にはあたりません。
ただし、インスペクションで指摘を受けた場合には、劣化事象の補修工事としてその他性能向上工事に該当します。
Q
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合に限り、「特定性能向上工事」として扱います。