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Q&A

キーワード:三世代同居対応改修工事

1.事業内容

対象事業

Q
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
A
原則として補助対象外です。
ただし、三世代同居対応改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となります。

三世代同居対応改修工事

Q
三世代同居の定義は何でしょうか。
A
三世代同居の定義はしていません。
複数世帯同居がしやすくなる住宅の仕様に着目して支援を行うための要件を定めたものです。
Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
A
まず、インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成は必要となります。また、インスペクションの結果、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事を実施するか維持保全計画に補修時期又は点検時期の明記が必要になります。さらに、工事後は劣化対策と耐震性について評価基準を満たし、かつ、その他の性能項目についても一定の基準(評価基準)を満たす必要があります。これら全てを満たす場合には、「三世代同居対応改修工事」のみでも対象となります。
Q
増築でトイレや浴室をつくった場合は対象となりますか。
A
増設するトイレや浴槽の設置工事費、給排水設備工事費、換気・照明工事費等が対象となりえますが、増築部分の躯体工事費等は対象となりません。
Q
離れを増築して調理室等を設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である必要があります。ただし、調理室等の増設に係る工事費のみ対象となり、増築工事自体(躯体工事)等は対象となりません。
Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」は行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
Q
本補助事業と三世代同居対応改修工事に係る税制特例が併用可能とのことだが、税制特例における標準工事費等が知りたい。
A
国土交通省告示第586号に定められています。具体の内容は以下のアドレスの資料を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/common/001157437.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html