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Q&A
キーワード:
リフォーム工事
1.事業内容
三世代同居対応改修工事
Q
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「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
A
.
まず、インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成は必要となります。また、インスペクションの結果、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事を実施するか維持保全計画に補修時期又は点検時期の明記が必要になります。さらに、工事後は劣化対策と耐震性について評価基準を満たし、かつ、その他の性能項目についても一定の基準(評価基準)を満たす必要があります。これら全てを満たす場合には、「三世代同居対応改修工事」のみでも対象となります。
対象工事
三世代同居対応改修工事
リフォーム工事