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Q&A

キーワード:その他性能向上工事

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。

補助額

Q
「補助率方式」の場合、その他性能向上工事の費用が特定性能向上工事の費用より高額となる場合、特定性能向上工事の金額を上限として補助対象となるとのことですが、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分けていただく必要があります。足場仮設工事など共通的に発生する工事については、按分を行うなどの整理が必要です。

構造躯体等の劣化対策

Q
「リフォーム前後ともに評価基準に適合しているが、リフォーム前後で性能が向上していない(同じ仕様など)リフォーム工事」はその他性能向上工事であるが、現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
単なる外壁材の取替え工事は、「構造躯体等の劣化対策」に関する工事にはあたりません。
ただし、インスペクションで指摘を受けた場合には、劣化事象の補修工事としてその他性能向上工事に該当します。
Q
劣化対策として外壁を通気構造化する場合、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
リフォーム前に住宅の外壁全体について通気構造となっていなかったものを、下地工事を含む外壁の通気構造化工事により住宅の外壁全体について通気構造とする工事である場合に限り、「特定性能向上工事」として扱います。

三世代同居対応改修工事

Q
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
A
「特定性能向上工事」は行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。