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Q&A

キーワード:評価基準

1.事業内容

対象事業

Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
仕様基準により評価基準に適合することを確認する場合、別表-6にある通り、0.2㎡以上1.6㎡未満の大きさの開口部を小サイズとして補助対象とし、これに満たないものは補助対象外です。
外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズとして補助対象とすることができます(小サイズの単価を適用します)。また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。
Q
省エネルギー対策について、開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
A
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後の開口部比率に応じた基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
(例)戸建住宅(5~7地域)で仕様基準による場合
開口部の増設により、リフォーム後に(は)になる場合、リフォーム後の開口部が(は)の基準(U値が4.07以下など)を満たす場合に特定性能向上工事となる。

補助額

Q
補助率方式の場合で、耐震改修や、給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床の張り替え工事を補助対象として良いか。
A
補助対象とすることができます。ただし、従前の床の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)

構造躯体等の劣化対策

Q
「リフォーム前後ともに評価基準に適合しているが、リフォーム前後で性能が向上していない(同じ仕様など)リフォーム工事」はその他性能向上工事であるが、現状で外壁通気構造となっているものの外壁材の取替え工事(サイディングの貼り替え等)はその他性能向上工事に該当するか。
A
単なる外壁材の取替え工事は、「構造躯体等の劣化対策」に関する工事にはあたりません。
ただし、インスペクションで指摘を受けた場合には、劣化事象の補修工事としてその他性能向上工事に該当します。
Q
評価基準「構造躯体等の劣化対策(木造)b.土台」について、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理とは何ですか。
A
旧JAS認定のもの及びAQ認証材(日本住宅・木材技術センターが認証している木材加工品)で別紙5(PDF)に示すものは、K3、K2相当以上の防腐・防蟻処理として取り扱っています。詳しくは別紙5をご参照ください。

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Q
評価基準「構造躯体等の劣化対策(木造)」について、耐久性区分D1樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウエスタンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性を有するものに区分される樹種は何ですか。
A
サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、コウヤマキ、インセンスシーダー、センペルセコイヤは、ヒノキ等と同等の耐久性を有するものとして取り扱っています。

耐震性

Q
「2.耐震性」の評価基準(3)において、住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
A
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。これらがない場合は、一定の工事期間を勘案した登記事項証明書の表示登記日等により、判断します。
Q
昭和56年5月以前の住宅において筋かいを増やす必要が生じたが、ホールダウン金物で基礎への固定ができない。このような場合の対処方法が知りたい。
A
基礎からの固定を必要としない金物が製品化されています。そのような製品の活用をご検討ください。
Q
無筋基礎の住宅において、耐震性を確保するための改修としてどのような手法が考えられるか。
A
次のいずれかの補強法によることが考えられます。
・平成17年国交省告示第566号に基づく補強(いわゆるツイン基礎補強)
・(一財)日本建築防災協会において、「住宅等防災技術評価制度」が実施されておりますので、当協会で評価を受けた技術を用いることが考えられます。下記のHPより評価を受けた技術を閲覧できます。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/evaluation/jyutakuhyouka.html
Q
評価基準による耐震性の判断について、建築確認は受けているが確認済証がない場合、登記事項証明書や、税務関係の書類でも証明は可能か。
A
公的機関が発行した登記簿や税務関係の書類で、建築日が記載されているものであれば、着工日のエビデンスとするが可能です。ただし、竣工後リフォームを行っていないことや、登記上で着工日が十分に余裕を持って昭和56年6月1日以降であることを確認できる事が必要です。

省エネルギー対策

Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
A
断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画のことです。
間仕切りドア等の内部建具のほか、アコーディオンカーテン等の間仕切りによるものでも空気の流動を抑えるものとなっていれば可能です。
Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
A
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。
ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(PDF)をご参照ください。

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Q
省エネ性について改修タイプの主たる居室の断熱化が必要なタイプBを用いる場合で、LDKが複数個所ある場合は、全てのLDKを断熱化する必要があるか。
A
LDKが複数有る場合、いずれのLDKも開口部の断熱化を行う必要があります。
Q
リフォームを行わない部分で、断熱材の仕様等が判断できない場合に適用する「最低水準」として、どのような値を使用すればよいでしょうか。
A
別紙3(PDF)に、断熱仕様及び設備仕様が特定できない場合の最低水準の値をまとめましたので、参考にしてください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし・軒等」の寸法に規定はありますか。
A
本補助事業において、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし、軒等」とは、「オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法(D)がその下端から窓下端までの高さ(H)の0.3倍以上のもの」です。DとHの寸法の測定位置、及び、計算式は別紙6(PDF)をご参照ください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数値は、ガラスのみの数値と窓枠を考慮した数値のどちらですか。
A
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)に基づき、計算によらず省エネ性能を確認するための仕様基準を用いる場合は、ガラスのみの数値です。
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出基準等に係る事項」(平成28年1月29日国交省告示第265号)に基づいて算出する場合は、窓枠を考慮した数値です。