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Q&A

キーワード:共同住宅

1.事業内容

対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。
Q
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。

補助額

Q
「補助率方式」の場合、共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・共用配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事

配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
Q
共同住宅等の共用部分の提案において「維持管理・更新の容易性」を評価するに当たって、募集要領に「共用配管及び、過半の住戸における専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします」と記載されていますが、共同住宅内の一部住戸の専用配管が基準を満たしていない場合でも配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3」の満額となるのですか。
A
補助額は「配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数」分となります。この場合の配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3×(配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数)」となります。

構造躯体等の劣化対策

Q
建設時に一定の品質管理がなされていない住宅の中性化深さが、評価基準に適合しているか確認したいと考えています。しかし、耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床でしか、サンプル調査を行うことができません。別表8にはかぶり厚さ30㎜、40㎜の基準値しかありませんが、評価基準への適否をどのように判断すればよいでしょうか。
A
耐力壁以外のかぶり厚さ20㎜の壁や床で行ったサンプル調査の結果が、別表8の基準値を超えていないことを確認することにより、基準への適否を判断してください。別表8において判断に用いる最小かぶり厚さは、当該建物の最もかぶり厚さが小さい耐力壁、柱又ははり等のかぶり厚さとしてください。

2.事業の実施方法

補助金交付

Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。