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Q&A

キーワード:共同住宅共用部分

1.事業内容

対象事業

Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。

補助額

Q
共同住宅等の共用部分の提案において「維持管理・更新の容易性」を評価するに当たって、募集要領に「共用配管及び、過半の住戸における専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします」と記載されていますが、共同住宅内の一部住戸の専用配管が基準を満たしていない場合でも配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3」の満額となるのですか。
A
補助額は「配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数」分となります。この場合の配管工事に係る補助額は「補助対象工事費×1/3×(配管の基準を満たしている住戸数÷全住戸数)」となります。