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Q&A

キーワード:インスペクション

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
認定⻑期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告⽰により国に登録された団体の講習を受けた建築⼠)
又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築⼠」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施⼯管理技⼠」も含みます。

なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト 
http://h29.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
A
既存住宅状況調査技術者講習登録規程に基づき登録された講習を修了した建築士、又は本補助事業におけるインスペクター講習団体に登録されたインスペクターであれば、施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。
また、建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属する建築士が実施する必要がありますので、建築士事務所登録証の写しを提出してください。

なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。

補助額

Q
インスペクションやリフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に必要な経費は補助対象ですか。
A
対象となります。
Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等が必要です。
(詳しくは支援室(http://www.choki-r-shien.com/h29/inquiry.html)にお問い合わせください。)
 

2.事業の実施方法

着手時期等

Q
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
A
構いません。ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。

補助金交付

Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。