HOME > 平成29年度ページ一覧 > Q&Aトップ > Q&A

Q&A

キーワード:インスペクター

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
認定⻑期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告⽰により国に登録された団体の講習を受けた建築⼠)
又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築⼠」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施⼯管理技⼠」も含みます。

なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト 
http://h29.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
A
既存住宅状況調査技術者講習登録規程に基づき登録された講習を修了した建築士、又は本補助事業におけるインスペクター講習団体に登録されたインスペクターであれば、施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。
また、建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属する建築士が実施する必要がありますので、建築士事務所登録証の写しを提出してください。

なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。