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Q&A

キーワード:対象住宅

1.事業内容

対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
A
床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
A
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
なお、対象住宅が新築時に長期優良住宅(新築)認定を取得している場合は、認定基準への適合状態が維持される三世代同居対応改修工事を除き、補助対象外とします。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
Q
評価基準型についても、新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「規模の基準」が適用されますか。
A
評価基準型の場合、戸当り規模の基準を戸建住宅55㎡以上、共同住宅40㎡以上、1フロア40㎡以上(階段部分を除く)とします。
認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の場合、増改築認定基準により戸建住宅75㎡以上、共同住宅55㎡以上、1フロア40㎡以上(所管行政庁が別に定めている場合は、所管行政庁の定めによる)と定められています。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。

三世代同居対応改修工事

Q
玄関が各々独立してあり、各世帯の使用する部分が住戸内で自由に行き来できない住宅は、三世代同居対応改修工事の補助対象となりますか。
A
住戸内で自由に行き来できない場合は、対象外となります。ただし、住戸内部にドアがあり、施錠しなければ行き来できるものであれば対象となります。