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Q&A

キーワード:対象工事

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
仕様基準により評価基準に適合することを確認する場合、別表-6にある通り、0.2㎡以上1.6㎡未満の大きさの開口部を小サイズとして補助対象とし、これに満たないものは補助対象外です。
外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズとして補助対象とすることができます(小サイズの単価を適用します)。また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

補助額

Q
鉄筋コンクリート造の外壁の補修(クラック補修等)や屋根等の防水層の補修は劣化対策として特定性能向上工事に含むことはできますか。
A
できません。「その他性能向上工事」に含むことは可能です。
Q
補助単価一覧に掲載されていない工事は、特定性能向上工事として補助金を申請することができないですか。
A
単価積上方式の場合、補助単価一覧に掲載されていない工事については補助金を申請することはできません。
Q
「補助率方式」の場合、その他性能向上工事の費用が特定性能向上工事の費用より高額となる場合、特定性能向上工事の金額を上限として補助対象となるとのことですが、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分けていただく必要があります。足場仮設工事など共通的に発生する工事については、按分を行うなどの整理が必要です。
Q
ユニットバスを導入するリフォーム工事は、特定性能向上工事に該当するのでしょうか。
A
木造住宅において、劣化対策として、在来浴室等の評価基準に適合しない状態から、ユニットバスに改修する場合、「特定性能向上リフォーム」として補助対象になります。
Q
補助率方式の場合で、耐震改修や、給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床の張り替え工事を補助対象として良いか。
A
補助対象とすることができます。ただし、従前の床の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
Q
「補助率方式」の場合、共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・共用配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事

配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
Q
バリアフリー工事は補助対象となりますか。
A
戸建住宅や、共同住宅の専用部分においては特定性能向上工事の対象とはなりませんが、その他性能向上工事の対象にはなります。共同住宅の共用部については、基準を満たす工事の場合は特定性能向上工事となります。
Q
基準を満たすために地盤に係る工事が必要となった場合、補助対象に含まれるのでしょうか。
A
木造の場合、地盤の防蟻処理は補助対象となりますが、その他の地盤に係る工事は補助対象外です。
Q
単価積上方式の場合、土台等への防腐防蟻薬剤塗布と、土壌処理薬剤による土壌処理は両方補助対象にできるか。
A
両方実施する場合には両方補助対象になります。ただし、処理対象が異なりますので、薬材の種類、用量、施工方法等は、各処理に適切なものを選択していただくことが必要です。
Q
「別表-6単価積上方式に係る補助対象工事の単価」にない工事は補助対象にならないのか。
A
別表6にない工事は補助対象とはなりません。
別表6の補足資料を実施支援室のホームページで公開していますので、そちらをあわせてご確認ください。

省エネルギー対策

Q
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
A
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。
ただし補助対象とならない給湯器についても高効率化等設備である必要があります(種類,性能は問いません)。

三世代同居対応改修工事

Q
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
A
対象となります。
Q
「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
A
まず、インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成は必要となります。また、インスペクションの結果、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事を実施するか維持保全計画に補修時期又は点検時期の明記が必要になります。さらに、工事後は劣化対策と耐震性について評価基準を満たし、かつ、その他の性能項目についても一定の基準(評価基準)を満たす必要があります。これら全てを満たす場合には、「三世代同居対応改修工事」のみでも対象となります。
Q
増築でトイレや浴室をつくった場合は対象となりますか。
A
増設するトイレや浴槽の設置工事費、給排水設備工事費、換気・照明工事費等が対象となりえますが、増築部分の躯体工事費等は対象となりません。
Q
離れを増築して調理室等を設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である必要があります。ただし、調理室等の増設に係る工事費のみ対象となり、増築工事自体(躯体工事)等は対象となりません。
Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。なお、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
A
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。
Q
トイレ、風呂が既に2箇所ずつある場合、さらに玄関を増設して2箇所にする工事は対象になりますか。
A
対象となります。
Q
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
A
2つの設置工事とみなします。
Q
増設する玄関は、何階に設置しても良いですか。
A
玄関の設置階については特に要件はありません。
Q
一つの部屋にシステムキッチンを2台設置した場合、補助対象となりますか。
A
システムキッチンを2箇所という要件でなく、調理室(キッチン)を2箇所という要件ですので、対象となりません。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。
既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。