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Q&A

キーワード:単価積上方式

1.事業内容

対象事業

Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
仕様基準により評価基準に適合することを確認する場合、別表-6にある通り、0.2㎡以上1.6㎡未満の大きさの開口部を小サイズとして補助対象とし、これに満たないものは補助対象外です。
外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズとして補助対象とすることができます(小サイズの単価を適用します)。また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。

補助額

Q
「単価積上方式」とはなんですか。
A
「単価積上方式」とは工事内容に応じて予め定められた補助単価を積み上げたものに1/3を乗じて補助額を算出する方式です。補助単価一覧は、補助金交付申請等マニュアルに掲載されています。
Q
補助単価一覧に掲載されていない工事は、特定性能向上工事として補助金を申請することができないですか。
A
単価積上方式の場合、補助単価一覧に掲載されていない工事については補助金を申請することはできません。
Q
単価積上方式の場合、土台等への防腐防蟻薬剤塗布と、土壌処理薬剤による土壌処理は両方補助対象にできるか。
A
両方実施する場合には両方補助対象になります。ただし、処理対象が異なりますので、薬材の種類、用量、施工方法等は、各処理に適切なものを選択していただくことが必要です。
Q
単価積上方式の場合、内訳書の工事金額と設定単価による金額を比較する必要があるか。
A
必要ありません。
Q
「別表-6単価積上方式に係る補助対象工事の単価」にない工事は補助対象にならないのか。
A
別表6にない工事は補助対象とはなりません。
別表6の補足資料を実施支援室のホームページで公開していますので、そちらをあわせてご確認ください。