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Q&A

キーワード:補助対象

1.事業内容

対象事業

Q
「認定長期優良住宅型」や「高度省エネルギー型」では、一つでも認定基準に満たないリフォームは提案することができないのでしょうか。
A
できません。その場合は「評価基準型」に応募してください。
なお、「提案型」では、必ずしも認定基準や評価基準では評価できないが、認定基準や評価基準に相当する水準の長期優良住宅化リフォームを実現するための工事に要する費用を補助対象工事費に含めて提案することができます。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
「認定長期優良住宅型」「高度省エネルギー型」では、補助申請額が100万円以下のリフォームを提案することはできますか。
A
可能です。
Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。
Q
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
Q
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
A
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)耐震改修
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。
例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。
増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)外壁の断熱改修 
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。
例えば、撤去される外壁が20㎡であり、当該外壁が無断熱だった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
(例③)開口部の断熱改修
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。
なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。
Q
省エネルギー対策について、開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
A
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後の開口部比率に応じた基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
(例)戸建住宅(5~7地域)で仕様基準による場合
開口部の増設により、リフォーム後に(は)になる場合、リフォーム後の開口部が(は)の基準(U値が4.07以下など)を満たす場合に特定性能向上工事となる。
Q
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
補助対象外です。
本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
Q
住宅の性能向上と合わせて1戸の住宅をリフォーム工事により間仕切壁を新設し2戸の住宅とする場合、補助対象戸数は2戸となるのでしょうか。
A
リフォーム工事の前後で少ない方の戸数(1戸)が補助対象戸数となります。

補助額

Q
「補助率方式」の場合、共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・共用配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事

配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
Q
インスペクションやリフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に必要な経費は補助対象ですか。
A
対象となります。
Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等が必要です。
(詳しくは支援室(http://www.choki-r-shien.com/h29/inquiry.html)にお問い合わせください。)
 
Q
長期優良住宅(増改築)認定の申請手数料を施工業者が立て替えて支払ったが補助対象となるのでしょうか。
A
手数料の領収書の宛名が発注者名の場合に限り、補助対象となります。
(詳しくは支援室(http://www.choki-r-shien.com/h29/inquiry.html)にお問い合わせください。)

省エネルギー対策

Q
高効率化等設備を導入するが、どのような場合に補助対象となるか。
A
一定の基準を満たしていない設備を満たした設備に入れ替えて頂いた上で省エネ性に係る評価基準を満たした場合には特定性能向上工事となります。詳しくは別紙4(PDF)をご参照ください。

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