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Q&A

キーワード:住戸規模

1.事業内容

対象事業

Q
評価基準型についても、新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「規模の基準」が適用されますか。
A
評価基準型の場合、戸当り規模の基準を戸建住宅55㎡以上、共同住宅40㎡以上、1フロア40㎡以上(階段部分を除く)とします。
認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の場合、増改築認定基準により戸建住宅75㎡以上、共同住宅55㎡以上、1フロア40㎡以上(所管行政庁が別に定めている場合は、所管行政庁の定めによる)と定められています。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
A
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。