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Q&A

キーワード:増築

1.事業内容

対象事業

Q
増築工事を行った場合、増築部分の工事費も補助対象ですか。
A
増築部分は対象外です。ただし、専ら評価基準適合のための増築(共同住宅における共用廊下の拡幅、バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増 等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。
面積要件を満たすための増築は補助対象外です。ただし、増築部分に調理室等を増設する場合、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象となりえます。
Q
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
A
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)耐震改修
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。
例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。
増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)外壁の断熱改修 
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。
例えば、撤去される外壁が20㎡であり、当該外壁が無断熱だった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
(例③)開口部の断熱改修
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。
なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。

三世代同居対応改修工事

Q
増築でトイレや浴室をつくった場合は対象となりますか。
A
増設するトイレや浴槽の設置工事費、給排水設備工事費、換気・照明工事費等が対象となりえますが、増築部分の躯体工事費等は対象となりません。
Q
離れを増築して調理室等を設ける場合は補助対象となりますか。
A
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である必要があります。ただし、調理室等の増設に係る工事費のみ対象となり、増築工事自体(躯体工事)等は対象となりません。