HOME > 平成29年度ページ一覧 > Q&Aトップ > Q&A

Q&A

キーワード:補助率方式

1.事業内容

対象事業

Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、何れか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。

補助額

Q
「補助率方式」の場合、補助率や補助限度額を変更することはあるのでしょうか。
A
補助率や補助限度額を変更することはありません。
Q
「補助率方式」の場合、その他性能向上工事の費用が特定性能向上工事の費用より高額となる場合、特定性能向上工事の金額を上限として補助対象となるとのことですが、それらの工事範囲等を切り分ける必要がありますか。
A
工事範囲や工事内容を分けていただく必要があります。足場仮設工事など共通的に発生する工事については、按分を行うなどの整理が必要です。
Q
補助率方式の場合で、耐震改修や、給排水管の交換工事を実施する場合、道連れ工事として床の張り替え工事を補助対象として良いか。
A
補助対象とすることができます。ただし、従前の床の仕様と同等のもののみを補助対象とします。(高価な材料等の場合は補助対象外。)
Q
「補助率方式」の場合、共同住宅等において、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・共用配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事

配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。
Q
「補助率方式」の場合、耐震改修工事や省エネ改修工事に伴い、壁紙を交換する場合は補助対象になるのでしょうか。
A
特定性能向上工事には附帯する壁紙の交換等を含みます。ただし、工事前と同程度のグレードを限度とします。