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Q&A
キーワード:
既存設備の更新
1.事業内容
三世代同居対応改修工事
Q
.
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
.
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。なお、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
対象工事
既存設備の更新
増設