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Q&A

キーワード:部分的な改修

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
部分改修によって住宅の一部の性能を上げる改修は補助対象となるのでしょうか。
A
部分改修の結果、住宅全体で各基準を満たす場合は特定性能向上工事として補助対象になります。また、リフォームにより評価基準を満たすには至らなくても、性能向上を確認できれば、その他性能向上工事として補助対象になりえます。

なお、省エネの評価基準では部分による評価が可能な基準もあります。詳しくは評価基準「3.省エネルギー対策」をご確認ください。
Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
A
断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画のことです。
間仕切りドア等の内部建具のほか、アコーディオンカーテン等の間仕切りによるものでも空気の流動を抑えるものとなっていれば可能です。
Q
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
A
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。
ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(PDF)をご参照ください。

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