-
Q.
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
-
A.
断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画のことです。
間仕切りドア等の内部建具のほか、アコーディオンカーテン等の間仕切りによるものでも空気の流動を抑えるものとなっていれば可能です。
-
Q.
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
-
A.
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。
ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(PDF)をご参照ください。
PDFファイルを開く
-
Q.
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
-
A.
高効率化等設備の交換費用を補助対象としない場合には、評価基準の「早見表における改修メニューの仕様例」を満たしていれば支障ありません。