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Q&A

キーワード:耐震性の確認方法

1.事業内容

耐震性

Q
新耐震基準を満たしていることの確認方法を教えてください。
A
新耐震基準に適合していることの確認は、以下の①又は②に加えて、③を確認します。
① 確認済証・添付図書及び検査済証、建設性能評価書等により、新築時の耐震性が新耐震基準に適合すること。
② 確認済証・添付図書により建築確認日が昭和56 年6 月1 日以降であり、現地調査により図書と現況に相違がないこと。
③ 新築時より耐震性に影響のある増改築が行われていないこと。
Q
「2.耐震性」の認定基準(2)において、「現地調査により図書と現況に相違がないことが確認できる場合」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
A
間取りや開口部位置、立面など、外観目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
Q
「2.耐震性」の評価基準備考※2において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
A
検査済証の他、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
Q
昭和56年5月以前の住宅において筋かいを増やす必要が生じたが、ホールダウン金物で基礎への固定ができない。このような場合の対処方法が知りたい。
A
基礎からの固定を必要としない金物が製品化されています。そのような製品の活用をご検討ください。
Q
無筋基礎の住宅において、耐震性を確保するための改修としてどのような手法が考えられるか。
A
次のいずれかの補強法によることが考えられます。
・平成17年国交省告示第566号に基づく補強(いわゆるツイン基礎補強)
・(一財)日本建築防災協会において、「住宅等防災技術評価制度」が実施されておりますので、当協会で評価を受けた技術を用いることが考えられます。下記のHPより評価を受けた技術を閲覧できます。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/evaluation/jyutakuhyouka.html
Q
評価基準による耐震性の判断について、建築確認は受けているが確認済証がない場合、登記事項証明書や、税務関係の書類でも証明は可能か。
A
公的機関が発行した登記簿や税務関係の書類で、建築日が記載されているものであれば、着工日のエビデンスとするが可能です。ただし、竣工後リフォームを行っていないことや、登記上で着工日が十分に余裕を持って昭和56年6月1日以降であることを確認できる事が必要です。
Q
日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般診断法)」の中で用いる劣化度の上限は1.0として良いか。
A
一般診断法における劣化度は、同協会による解説書に記載のあるとおり、補強後の診断では原則として0.9を上限としてください。
また、耐震診断の結果については、評価基準等への適合性を確認する建築士において当然確認するべき内容であるため、劣化度についても当該建築士の責任のもとで設定してください。