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Q&A

キーワード:住宅所有者

1.事業内容

対象事業者

Q
いわゆる分譲マンションの場合、マンション管理組合等が応募(提案や補助申請)することはできますか。
A
住宅所有者や管理組合等の工事発注者は補助事業に応募する(提案者になる、補助金の申請者になる)ことはできません。(ただし、買取再販事業者を除く。)
Q
施工業者が補助を受ける場合、補助金を受けていることを発注者に知らせる必要がありますか。必要がある場合、どのように知らせればよいのでしょうか。
A
必要です。施工業者が補助事業者となる場合、本補助事業の補助金相当額は、リフォーム工事の工事発注者に還元される必要があることから、共同事業実施規約を締結し、交付申請時に提出していただきます。
なお、交付決定後、支援室から工事発注者に対して交付決定された旨のお知らせを送付します。
Q
補助を受けるに当たり、所得制限はありますか。
A
ありません。
なお、住宅所有者は補助事業者となることはできません。

2.事業の実施方法

補助金交付

Q
補助金の交付申請はリフォーム工事を発注する住宅の所有者が行うのでしょうか。
A
補助金の申請者は、「施工業者」または「買取再販業者」のいずれかの事業者となります。申請する事業者は予め事業者ポータルサイトに登録する必要があります。
なお、事前採択タイプでこの事業に応募し採択された「施工業者」または「買取再販業者」は、採択時に登録され公表されます。
(詳しくは支援室(http://www.choki-r-shien.com/h29/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
住宅の所有者と入居している者が異なるが、住宅情報の発注者は、両方を登録する必要があるのでしょうか。
A
施工業者と工事請負契約を締結する発注者を登録してください。
(詳しくは支援室(http://www.choki-r-shien.com/h29/inquiry.html)にお問い合わせください。)