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Q&A

キーワード:工事着手

2.事業の実施方法

着手時期等

Q
変更契約の日付が、事業者情報の公表日以降であれば良いか。
A
当初結んだ契約書の日付が、事業者情報の公表日以降である必要があります。
Q
契約書に記載の工期の始期を工事着手日とするとマニュアルに記載があるが、支援室の審査が間に合わない、あるいは早まった場合は着手日を変更することは可能か。
A
審査が全て完了しなくても、書類の不足や、重大な誤り等がなければ受領証を発行します。受領証が発行されれば、工事に着手することが可能です。契約書に記載の工期の始期を早める場合は、工期について変更契約を行ってください。
Q
受領書の発行が遅れ契約の始期を過ぎてしまった場合はどうすればよいのか。
A
工期について、変更契約することは可能です。
Q
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
A
構いません。ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。
Q
工事着手は、どのように判断するのか。
A
補助対象になる工事、ならない工事を問わず、当事業で補助を受けようとする工事を含むリフォーム工事の請負契約に基づき行われる工事のいずれかに着手することを指し、本事業では、契約書上の工事の始期をもって判断します。
インスペクションやサンプル調査等を含めた契約書とする場合は、それぞれの実施時期がわかるような工期設定としてください。

補助金交付

Q
交付決定前に工事契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
工事契約の時期については、事前採択タイプの場合は採択通知の受領後、通年申請タイプの場合は事業者登録後となります。また、工事着手は、原則交付決定後としてください。
Q
工事はいつまでに着手すればよいでしょうか。
A
工事着手時期に制限はありませんが、完了実績報告書の提出期限に間に合うスケジュールとしてください。
※完了実績報告書の提出期限は支援室のホームページ(こちら)からご確認ください。