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Q.
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
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A.
補助対象です。
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Q.
増築工事を行った場合、増築部分の工事費も補助対象ですか。
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A.
増築部分は対象外です。ただし、専ら評価基準適合のための増築(共同住宅における共用廊下の拡幅、バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増 等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。
面積要件を満たすための増築は補助対象外です。ただし、増築部分に調理室等を増設する場合、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)に限り、三世代同居対応改修工事として補助対象となりえます。
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Q.
平成25年度から平成28年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
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A.
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
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Q.
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
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A.
床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
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Q.
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
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A.
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
なお、対象住宅が新築時に長期優良住宅(新築)認定を取得している場合は、認定基準への適合状態が維持される三世代同居対応改修工事を除き、補助対象外とします。
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Q.
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
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A.
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
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Q.
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
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A.
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
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Q.
評価基準型についても、新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「規模の基準」が適用されますか。
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A.
評価基準型の場合、戸当り規模の基準を戸建住宅55㎡以上、共同住宅40㎡以上、1フロア40㎡以上(階段部分を除く)とします。
認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の場合、増改築認定基準により戸建住宅75㎡以上、共同住宅55㎡以上、1フロア40㎡以上(所管行政庁が別に定めている場合は、所管行政庁の定めによる)と定められています。
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Q.
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
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A.
認定⻑期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告⽰により国に登録された団体の講習を受けた建築⼠)
又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築⼠」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施⼯管理技⼠」も含みます。
なお、インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト
http://h29.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
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Q.
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
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A.
「その他性能向上工事」に該当します。
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Q.
「認定長期優良住宅型」や「高度省エネルギー型」では、一つでも認定基準に満たないリフォームは提案することができないのでしょうか。
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A.
できません。その場合は「評価基準型」に応募してください。
なお、「提案型」では、必ずしも認定基準や評価基準では評価できないが、認定基準や評価基準に相当する水準の長期優良住宅化リフォームを実現するための工事に要する費用を補助対象工事費に含めて提案することができます。
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Q.
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
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A.
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
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Q.
「認定長期優良住宅型」の補助の上限が戸当たり200万円というのは、どのようなリフォームをすれば良いのですか。
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A.
劣化対策、耐震性などの全ての性能項目について、リフォーム工事後の性能が認定基準を満たすものです。全ての評価項目で、リフォームを行う必要はありませんが、リフォーム工事後の性能が認定基準を満たしていることについて、所管行政庁の認定を受ける必要があります。
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Q.
「認定長期優良住宅型」「高度省エネルギー型」では、補助申請額が100万円以下のリフォームを提案することはできますか。
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A.
可能です。
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Q.
「高度省エネルギー型」の補助の上限が戸当たり250万円というのは、どのようなリフォームをすれば良いのですか。
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A.
劣化対策、耐震性など、全ての性能項目についてリフォーム工事後の性能が認定基準を満たし、所管行政庁の認定を受けていること、且つ、省エネルギー性について、1次エネルギー消費量を省エネルギー基準比20%以上削減(ただし太陽光発電による効果分を除く)し、BELSの評価書を取得していることが条件ですが、必ずしも全ての性能項目で、リフォームを行う必要はありません。
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Q.
すべての評価項目が認定基準かつ補助申請額が100万円以下のリフォームは「評価基準型」、「認定長期優良住宅型」のどちらで申請すれば良いですか。
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A.
長期優良住宅(増改築)認定を取得するものについては、「認定長期優良住宅型」で申請します。
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Q.
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
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A.
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。
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Q.
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
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A.
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
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Q.
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
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A.
既存住宅状況調査技術者講習登録規程に基づき登録された講習を修了した建築士、又は本補助事業におけるインスペクター講習団体に登録されたインスペクターであれば、施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。
また、建築士がインスペクションを行う場合であって、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属する建築士が実施する必要がありますので、建築士事務所登録証の写しを提出してください。
なお、インスペクションガイドラインには以下の記載がありますので、留意してください。
・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
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Q.
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
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A.
原則として補助対象外です。
ただし、三世代同居対応改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となります。
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Q.
国の補助金のうち併用できるものとできないものの差は何か。
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A.
補助対象が重なり得るものについては、併用できません。
【併用できない事業】
・住宅ストック循環支援事業
・住宅の断熱改修による省エネ化(省エネリフォーム)の支援事業(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業)
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業(地方公共団体を通じた耐震診断・耐震改修に対する補助)
・賃貸住宅における省 CO2 促進モデル事業
【併用できる事業】
・家庭用燃料電池システム導入支援事業(併用する場合は別契約とすること。)
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Q.
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
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A.
他の国の補助金が住宅ストック循環支援事業の場合は、同じ住宅で併用することはできません。
それ以外の事業については、既に補助事業の手続きが全て完了しているものであれば適用可能です。
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Q.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
また、「住宅の断熱改修による省エネ化(省エネリフォーム)の支援事業」とは具体的にはどのような補助事業か。
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A.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
経済産業省が実施している「住宅の断熱改修による省エネ化(省エネリフォーム)の支援事業」とは、「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」です。
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Q.
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
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A.
仕様基準により評価基準に適合することを確認する場合、別表-6にある通り、0.2㎡以上1.6㎡未満の大きさの開口部を小サイズとして補助対象とし、これに満たないものは補助対象外です。
外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズとして補助対象とすることができます(小サイズの単価を適用します)。また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。
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Q.
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
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A.
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)耐震改修
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。
例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。
増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)外壁の断熱改修
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。
例えば、撤去される外壁が20㎡であり、当該外壁が無断熱だった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
(例③)開口部の断熱改修
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。
なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。
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Q.
省エネルギー対策について、開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
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A.
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後の開口部比率に応じた基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
(例)戸建住宅(5~7地域)で仕様基準による場合
開口部の増設により、リフォーム後に(は)になる場合、リフォーム後の開口部が(は)の基準(U値が4.07以下など)を満たす場合に特定性能向上工事となる。
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Q.
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、何れか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
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A.
最も安価なものを補助対象とします。
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Q.
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
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A.
補助対象外です。
本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
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Q.
住宅の性能向上と合わせて1戸の住宅をリフォーム工事により間仕切壁を新設し2戸の住宅とする場合、補助対象戸数は2戸となるのでしょうか。
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A.
リフォーム工事の前後で少ない方の戸数(1戸)が補助対象戸数となります。